司法書士事務所アストビラ

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不安の無い
明日への入口

ごあいさつ

当ホームページへのご訪問ありがとうございます。
司法書士事務所アストビラ 代表司法書士 鈴木博幸です。
当事務所は、「ビジネスで社会の問題を解決する」の理念の下に設立いたしました。
登記・法律の専門家としての立場から、今取り組むべき問題を考えたとき、第一に、いわゆる終活段階での意思の実現の問題、具体的には認知症や脳梗塞などによる判断能力の低下に備えた財産管理・身上保護や、世を去ったあとの死後事務・財産承継についての悩みを抱える方々の増加が思い当たります。万が一そのような状況になった場合の配偶者やお子さん方の生活の安定した基盤をどのようにして確保するか、判断能力の低下した後の生活を誰にまたどのようにサポートしてもらうか。特に会社を経営する方であれば、周囲への影響についても考慮が必要です。これらの悩みについて、法的知識・技術を使ってできる限りの備えをすることで不安を取り除き、安心して日々の暮らしを送るお手伝いを致します。

第二には、企業・法人の法務・登記です。超高齢社会の中、経営者の判断能力の低下や株主の相続未了の問題。また、コロナ禍をきっかけとした業務のデジタル化。これらについて、会社の定款の見直し、経営者の認知症対策(任意後見等)、各種デジタル署名を利用した商業登記(会社の登記)への対応など、今司法書士に求められる解決策の提案を致します。

この時代にまさに増えつつある新しい課題ですので、依頼者の皆様と一緒に悩み、考えながら、問題のよりよい解決策を提案して参りたいと考えています。
もちろん、司法書士として、不動産の登記のご相談も承っております。街の法律家として、「わからないことがあるんだけど、どこに相談すればいいのかわからない」という案件についてもご相談をお受け致します。お話を伺って、適切な相談先をお示しすることも可能です。
どんな問題であっても、アストビラは「不安のない明日」への入り口でありたいと考えております。

代表司法書士/民事信託士 鈴木博幸

業務内容

成年後見手続き業務

成年後見とは

認知症や脳梗塞・知的障がいなどにより判断能力が不十分となってしまった場合、不動産や預貯金等の管理、介護サービスや施設入所などの契約、その他適切な財産処分が必要であるにもかかわらず、これをすることができなくなってしまいます。このような場合に、本人の代わりに財産の管理や法的行為することでご本人を保護し、その意志の尊重のサポートをするのが成年後見です。
成年後見には、民法の規定による法定後見(保佐・補助を含む。以下同じ。)と、任意後見契約による任意後見があります。

任意後見をご存じですか?

元気な間に公正証書で任意後見契約を結んでおき、自分の知っている人(家族など)に後見人を任せられるのが任意後見です。判断能力に不安が出てきたらその契約の効力を発生させて、後見を始めることになります。一般に「成年後見」と言われるときには、法定後見を指すことが多いのですが、法定後見の場合は家庭裁判所によって後見人には専門家が指定されることが多く、家庭の中に第三者が入り込むことになります。なんの備えもなく認知症になってしまった場合にはそれもやむを得ませんが、元気なうちに任意後見契約を結んで認知症の対策をしておくことを、ご家族みなさんのためにも強くおすすめします。
また、元気なうちに準備しておくので、ライフプランや指示書などを用意して、その後の生活や経営などについての本人の考えを伝え、後見人にあらかじめ理解してもらった上で後見業務を行ってもらうことができます。

認知症対策をしておくことの重要性

認知症などへの備えをすることなくそのような事態を迎えた場合には、法定後見が唯一の選択肢となります。法定後見では、家庭裁判所により弁護士や司法書士などの専門職が後見人として選任されることが多いのです(選任される後見人のうち8割弱が専門職です)。たいていの場合、その後見人はご本人のことを何も知りません。そのような後見人に本人の意志をどれだけ反映させた後見業務をしてもらえるか、その後の人生をともに歩むことに不安を感じることと思います。

経営者の場合

それが経営者の場合には、問題はより深刻です。経営者の方が何らかの事由によりその判断能力が著しく低下すると、

  • 新規の契約ができない
  • 個人で持っている不動産を担保に運転資金を借り入れることもできない
  • 株主総会での議決権も行使できないため後任の取締役も選べない

など、会社が機能不全に陥ってしまう可能性が高いのです。こうなると、経営者のご家族はもちろん、会社の従業員とその家族、得意先、取引金融機関など多くの関係者に多大な影響を及ぼすことになります。
家庭裁判所によって選ばれる後見人は、その会社の現状も経営方針のことも知らないのが通常です。後見の専門家であっても、経営の専門家ではありませんから、適切な経営判断や議決権行使が期待できるとは限りません。経営者の方はそのようなご自分の立場を考えて、認知症対策をあらかじめしておかれるべきと強くお薦めします。
会社のことや経営者個人のこともよく知っている家族などと任意後見契約を結び、あらかじめ指示書なども準備して備えておくことが経営者としての責任ではないかと思います。

手続きの利点は?

法定後見であれ、任意後見であれ、後見制度は本人の保護が目的であり、財産については現状を守って維持することになります。これを利用することにより、判断能力に問題が生じた後でも、ご本人の意思を尊重して生活に必要な契約を締結したり、悪徳商法からご本人の財産を守って保護したりすることが可能となります。法定後見では、本人がしてしまった契約を後見人が取り消すこともできます。

家族信託と任意後見

弊所では家族信託と任意後見の併用も提案しております。特定の財産については家族信託による管理・運用をして、その他の財産全般の管理と身上保護(生活の支援や療養看護に必要な手配など)を任意後見人に任せるものです。このように、元気なうちに財産管理と身上保護の両方について認知症対策をとっておくことで、家族の将来を心配することなく安心して日々の生活が送れるものと考えます。

家族信託・民事信託

家族信託(民事信託)って何?

「信託」と言うと、投資信託の連想から「お金儲けの話?」というイメージを持たれるかもしれませんが、それとは全く異なります。
家族信託は、認知症や死亡などに備えて自分の特定の財産を信頼できる人(息子さんなど)に託して一定の目的(自分や配偶者、障害をお持ちのお子さんの生活安定等)に従って管理活用してもらうことで、その目的を達成するための法制度です。また、その仕組みの中で、自分の財産を誰に遺すかを定めることによって、自分の意思に沿った遺産の承継を実現することもできます。

家族信託で何ができるの?

家族信託は上に書いたような配偶者や障害のあるお子さんの生活の安定、賃貸物件の継続的な運用管理のほか、たとえば自分の死後のペットの面倒を見てもらうなどを目的として利用することもできます。
家族信託も万能ではありませんが、遺言を代替・補完することや、成年後見制度と組み合わせることによって終活における意思の実現に大きく役立つ制度と言えます。

家族信託が認知症対策になるの?

認知症を発症すると、(1)預貯金等を含む金融資産が凍結される、(2)自宅のリフォーム・修繕ができない、(3)賃貸に出すことができないなどのリスクが発生します。
いくつかの例を挙げますと、ご夫婦が旦那さんの貯金・年金で生活している場合に、旦那さんが認知症を発症すると、旦那さんの預貯金が凍結される結果、ご夫婦の生活資金が引き出せなくなったり、旦那さんの医療費を工面できなくなったりするおそれがあります。この場合に、あらかじめご夫婦の生活の安定を目的とした家族信託を利用して、旦那さんの預貯金の一部を息子さん名義の信託口口座に預けて活用管理をするようにしておけば、息子さんがその口座からお金を引き出して、ご夫婦の生活費や旦那さんの医療費に当てることができます。
また、アパートを経営しているような場合を考えますと、大家さん(旦那さん)が認知症になると、新たに賃貸借契約を結ぶことができないために入居者を募集できなくなったり、修繕が必要でもそのための契約を結ぶことができないために物件の管理に支障を来すおそれを生じたりもします。この場合に、アパート運営について家族信託を利用して息子さん名義にしておけば、大家さん(旦那さん)が認知症になった場合でも賃貸借契約や修繕の契約を息子さん名義で行うことになりますから、入居者の募集や物件の管理に支障を来すことはありません。

相続の手続・相続登記

相続とは

人がお亡くなりになると、その人が持っていた権利や義務は遺産として、すべてその相続人に引き継がれます(ここで覚えておきたいのが、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継がれる点です。)。これが相続です。血縁者の中で誰が遺産を受け継ぐかについては、法律に規定がありますが、その実際の確定には困難を伴うことも多くあります。

遺産分割って何?

相続人が財産を引き継ぐ割合を遺言で定めなかった場合について、法律に規定がありますが、その規定とは異なる割合で分けることも可能です。そのための協議が遺産分割協議です。この協議は相続人の全員で行う必要があります。逆に言えば、相続人でない方が当事者として参加することはできません。ご家族・ご親戚で十分に話し合い、後々の争いの素とならないように協議を行い、その結果に基づいた遺産分割協議書を作成して大切に保管しておくことが大切です。

相続登記

お亡くなりになった方の名義となっている不動産について、相続人名義に所有権移転等(いわゆる名義書換・名義変更)の登記申請手続きを行います。
民法の改正により、相続登記も早い者勝ちになりました。相続登記も早い者勝ちになりました(大事なことなので2回言いました。)。昔は遺言に書かれていれば、登記をせずに放っておいても他の人に権利を取られるおそれはありませんでした。しかし、今は遺言があっても先に他の相続人が法定相続分の登記をしてしまえば、その相続人の持分については、権利を主張することができなくなってしまいました。専門家の間に大きな衝撃をもたらした改正です。不動産の権利を確実に受け継ぐためには、迅速な相続登記の申請が必要です。
また、現時点で相続登記は法律上の義務ではありませんが、義務化へ向けての法改正が行われ、2024年に施行が見込まれています。相続登記をしないまま次の相続また次の相続と発生していくと、相続人の調査だけでも相当の手間と費用が生じてしまいます。こちらの面からも、早めの手続きをおすすめします。

相続放棄(形見分けや期間に注意)

先に述べたように、相続はマイナスの財産も引き継ぐものです。マイナスがプラスを上回るような場合など、相続を拒否したい場合には相続を放棄することができます(この他、財産をもらうことを潔しと思わない人がいるからとも言われますが、どれほどいらっしゃるものでしょうか?)。この相続放棄、実は手続きがシビアで、まず期間制限があります。「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3か月以内にしなければなりません。また、形見分けなどで遺産の中から財産的価値のあるものをもらってしまったりすると、相続を承認したものとみなされて、放棄することが認められなくなってしまうことがありますので注意が必要です。放棄ができる期間の延長などの手続きもありますので、相続の放棄をお考えの方はなるべく早く司法書士などの専門家にご相談ください。

遺言(作成・保管サポート業務)

遺言書の作成

自分が築いた遺産を誰にどのように引き継いでもらうかについて、元気なうちに遺言書を作成しておくことも有効です。それぞれの遺産について個別に、誰に相続させるであるとか、あるいは遺産全部を相続人の誰と誰に半分ずつ相続させるであるとかを、自分の考えで自由に指定することができます。
もっとも、相続人には遺留分と呼ばれる最低限の財産を受け継ぐ権利が法律で保障されています。その遺留分を侵してしまったときは、侵害された方の相続人は、他の相続人に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これについても、後々の争いの元とならないように、相続人となるべき方々を交えて話し合った上で遺言書を作成することがおすすめです。また、遺言書の中に「付言事項」として、遺言内容の理由を説明するなど、自分の気持ちを書くこともできます。

遺言書の方式は?

遺言書の方式は民法にいくつかの種類が規定されています。法律に定められた方式を守らないと、遺言としての効力のない無効なものとなってしまいますので注意が必要です。民法の改正により、以前よりも遺言書作成の方式が緩和されて利用しやすくなったものもありますし、中には遺言書の中身を誰にも知られないように作成することが可能なものもあります。自分の最終的な意思の実現のために適切な方法を一緒に考えましょう。

  • 自分一人で手軽に作りたい・・・自筆証書遺言(自書の必要)
  • 中身を誰にも知られたくない・・・秘密証書遺言(自書の必要なし)
  • 遺言に公的な証明力を与えたい・・・公正証書遺言

遺言書の保管が法務局でできます

遺言書の中で、自筆証書遺言という方式を選んだ場合、手軽に作成・保管できる反面、いくつかのデメリットもあります。
まず、自分一人で作成も保管もすることができることから、相続人の方が、遺言があることを知らずに遺産分割協議をしてしまっていて、遺言書が見つかってから協議がやり直しになるということがあります。
また、遺言の内容が自分の希望と違っていた相続人の方が、内容を書き変えてしまうということも耳にします。
このようなデメリットを補う制度として、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管してくれるという制度があります。制度のご利用には、遺言を作成する段階から注意すべき事項があったり、どこの法務局に保管申請するか管轄の判断が必要になったりします。利用が進むにつれて、遺言書の作成や保管申請についての不備により保管を受け入れてもらえない事例も増えています。ご利用の際は弊所にご相談ください。

終末医療に関する宣言書(尊厳死宣言書)のススメ

弊所では、遺言の作成を希望される方に、同時に終末医療に関する宣言書(尊厳死宣言書とも言われます)の作成も提案しています。遺言は、自分の死後にその財産をどのように配分するかについて自分の意思を示すものですが、終末医療に関する宣言書は、その手前の段階において、単に延命することだけを目的とした治療を受けるか否かに関する意思を示すものです。自己決定権を尊重し、人としての尊厳を守るためにこの宣言書を作成する方が増えています。
また、死後に散骨や樹木葬などの自然葬を希望する場合には、遺言書よりも、終末医療に関する宣言書の方に書いておく方が良いでしょう。

商業登記

商業登記って何?

会社(株式会社、有限会社、合同会社など)は法的には「法人」と呼ばれ、普通の「人」と同じように権利を持ったり、義務を負ったりすることができます(動物や植物は「人」ではないので権利も義務も持つことはないですね)。しかし、会社は人間のような体を持つものではなく、目に見えない存在であるので、それがどのような「人」であるのか(名前や住所、経営者は誰かなど)を公的に示すことによって、その会社と取引をしようとする相手方に知らせてあげる必要があります。この公示をするものが「商業登記」です。これも、法務局に、登記記録をもって編成される登記簿として備え付けてあります。

商業登記ってしないといけないの?

会社については、その登記をする法律上の義務があります。ですから、会社について登記を申請しないことは法律違反となります。例えば、株式会社を設立した場合や、有限会社の役員に変更があった場合などには、その内容について登記を申請する法律上の義務があります。上で書いたように、商業登記制度は取引の相手方の保護のためにあるからです。

商業登記をしないで放置するとどうなるの?

商業登記は申請の義務があるだけでなく、登記を申請すべき期間も法律で定められています(期間は2週間と定められていることがほとんどです)。ですから、会社の登記事項に変更があったにもかかわらずその登記を申請することなく定められた期間を経過してしまうと、過料と呼ばれる制裁があり、法務局に対して幾許かのお金(最高で100万円!)を支払わなければならない可能性がでてきます。
さらには、株式会社が登記をしないまま12年を過ぎると、知らない間に会社が解散したものとみなされて登記簿が閉鎖されてしまうこともあります。実際に、過料を請求される事例も以前より耳にする機会が増えたように思いますし、会社の信用にも悪影響がありますから、法定の期間を守って登記を申請するようにするのが良いでしょう。

会社と司法書士

登記に関係のある事項について株主総会や取締役会で決議をする前にあらかじめ司法書士に相談しておくことで、議事録の内容などを登記に適したものにできるのに加え、その他の登記必要書類についても悩む必要がなくなります。
また、経営者の認知症対策についてもご相談を受け付けております。そのリスクを理解していただき、是非とも事前に対策を取っておくことをお勧めしています。認知症対策というと、「うちはまだ早い」という感想を持たれる方がほとんどですが、決して早すぎるということはありません。元気なうちだからこそスムーズに適切な対処が可能となるのです。
この他、中小企業の株主名簿の作成・管理や、定款の内容が会社の現状や現行会社法に合っているかのチェック、役員の任期にバリエーションを導入するための定款変更などのアドバイスも行っております。

不動産登記業務

不動産登記と司法書士

司法書士は、不動産登記(表題登記、権利の登記)のうち、権利の登記の申請を代理して行います(登記申請の代理を行うことが法律で許されているのは司法書士だけです)。登記の申請は非常に専門的な知識を要し、また、それぞれの事案によって多岐にわたる書類を過不足なく揃える必要があるため、専門家である司法書士におまかせください。

不動産登記って何?

土地や建物などの不動産はひとつひとつに名前が書いてあったりはしませんから、それが誰のものなのか、担保に入っていたりしないのかなどは一見しただけではわかりません。そのような、不動産が誰のものであるか、担保権などの権利関係はどうなっているかなどの情報を公的に示すものが「不動産登記」です。具体的には、各地の法務局に備え付けてある不動産登記記録(「登記簿」と言ったほうが通りがいいかもしれませんね)がそれに当たります。

不動産登記ってしないといけないの?

不動産登記には大きく二種類あり、不動産の現況を示す表題登記と、上に書いたような権利関係を示す権利の登記があります。このうち、権利の登記については、それを申請しなければならないという法律上の義務はありません。ですから、不動産を購入してその名義書換の登記を申請することなく放置しても法律違反にはなりません。
しかしながら、不動産については、登記をしなければその持ち主であることを他人に対して主張できなくなってしまうことがあるのです。
例えば、土地を購入して、代金を支払って持ち主になったとしても、登記を申請して名義を書き換えておかなければ、同じ土地についてあとから購入して先に登記をしてしまった他人に権利をとられてしまう恐れがあります。
不動産登記をすることで、その不動産の持ち主が自分であることを公的に示し、他人に対しても確定的に主張することができるようにして、自分の権利の安全を図るためにはぜひともこれをしておく必要があります。

PROFILE

代表者プロフィール

鈴木博幸

民事信託士
一般社団法人民事信託推進センター会員
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号1501105号

昭和63年 学法石川高校卒業
平成5年 東京都立大学法学部法律学科卒業
平成27年 司法書士試験合格
令和2年 司法書士法人グランスカイ退職
同年 東京都小金井市にて開業
令和4年 東京都三鷹市に事務所移転

事務所情報

事務所名 司法書士事務所アストビラ
所在地 〒181-0013 
東京都三鷹市下連雀3-38-4
三鷹産業プラザB1F-R5
営業時間 平日 9:00〜18:00
土日祝 休み
電話 0422-24-9767
FAX 0422-24-9768